人事労務情報

社労士としてワンポイント情報!

業務改善助成金 最大100万円!

賃金に関係する助成金で、「業務改善助成金」があります。

業務改善を実施して事業所内で最も低い時間給を、
40円以上引き上げた時に利用出来ます。

業務改善に関する経費とは、

労働能率の増進に資する設備や器具の導入経費、
就業規則の作成・改正、賃金制度の整備経費等です。

具体的には、

POSレジの導入
や作業効率や安全性の向上を目指した店舗、工場の
改装
などを行い、その際、時給800円未満のパートさんなどの時給を40円UPする。
800円未満の人は全員対象です。但し、1人しか対象者がいない場合でも適用出来ます。
助成金は設備投資前の申請が必要です。

最大100万円(経費の4分の3又は2分1)は魅力的ですね。
平成26年に改正があり、利用しやすくなりましたね。

現在お客様で取り組み中です。
上手に助成金を活用しましょう!
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0109/8989/2014410142011.pdf

社会保険・労働保険改正情報!

◆各種保険料の料率が改定されます

3月・4月は、健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険料率及び国民年金保険料が改定されます。

改定事項が多いため、漏れなくチェックしておきましょう。

(1)健康保険・介護保険料率(協会けんぽ)の引き上げ

厳しい経済状況の中、昨年に引き続き、3月分(4月納付分)から引き上げとなります。

福岡県 健康保険 9.58%→10.12% 介護保険 1.51%→1.55%

佐賀県 健康保険 9.60%→10.16% 介護保険 1.51%→1.55%

(2)労災保険料率の改定

平成24年4月1日から、労災保険料率

5.4/1000から4.8/1000へ0.6引き下がります(全55業種の平均労災保険率)。

ただし、引き下げとなるのは、貨物取扱事業、木材又は木製品製造業など35業種で、逆に引き上げとなる業種もあります(道路新設事業、既設建築物設備工事業など8業種)。
なお、「その他の各種事業」など12業種は、据え置きです。

(3)雇用保険料率の引き下げ

平成23年度より1000分の2の引き下げとなります。
新しい保険料率は、平成24年度概算保険料より適用です。

一般の事業      1.35%(労働者負担0.5% 事業主負担0.85%)

農林水産・清酒製造業 1.55%(労働者負担0.6% 事業主負担0.95%)

建 設 業      1.65%(労働者負担0.6% 事業主負担1.05%)

なお、平成23年度確定保険料は、現行の保険料率での計算(労災保険も同様)となりますので、注意が必要です。

(4)国民年金保険料の引き下げ

4月分から、国民年金保険料が月額15,020円(改定前)から14,980円(改定後、40円引き下げ)に引き下げられます。

“振替休日”と“代休”はどう違う?

◆振替休日と代休の考え方の違い
振替休日と代休は似てはいますが残業代(割増賃金)の扱い方は違っています。休日に仕事が生じた場合、出勤予定の休日を通常の労働日と振り替える日を事前に決めておく事を振替休日と言い、これは休日と通常の労働日を交換するだけなので休日出勤という事ではありません。一方で休日労働させた後に他の労働日に代休を与えるのは、後から休みを取ってもすでに休日出勤した事実が残るので、休日出勤の割増賃金が必要になります。(前なら振替休日、後なら代休)

◆割増賃金の要・不要
振替休日は休日の入れ替えをするだけなので、休日労働に対する割増賃金は発生しません。しかし休日を振り替えたことで一週の実労働時間が一週の法定労働時間の40時間を超えた場合は超過分が割増賃金の対象となってしまいます。割増賃金が発生しないように振替休日をとらせても、結果として超過した時間が割増となってしまわないようにするには、同じ週の中で振り替えをすることが良いでしょう。

◆振替休日制度を導入するには
振替休日制度を会社に導入するときは、就業規則等にその方法を定めておくことが必要です。注意点は、①遅くとも振り替えられる日の前日までに通知する ②1週1回か4週に4日の休日が与えられていること ③労働者の同意がある 等でしょう。就業規則のない会社でも書面でこの制度について定めておき、労働者の方たちに周知することで制度を利用することができるでしょう。

(出典:ゆりかご倶楽部 一部加筆修正)

平成23年9月分から厚生年金保険の保険料律が改定されます

16.412%(現在 16.058%)

平成23年9月分(10月納付分)から

平成29年9月まで、毎年改定(増加)されます。

受動喫煙防止対策を行った飲食店等に対する助成金

◆喫煙室設置による空間分煙の促進
厚生労働省では、飲食店・旅館等を経営する中小企業が、店舗等に喫煙室を設置し、その喫煙室以外での喫煙を禁止した場合に、喫煙室設置に係る費用の一部を助成する制度の創設を発表しました。
これは「受動喫煙防止対策助成金」と呼ばれるもので、受動喫煙防止対策としてより効果的と考えられる喫煙室の設置による空間分煙の促進が、制度創設の目的とされています。

◆対象となる中小企業とは?
この助成金の対象とされる中小企業は、以下の通りです。
(1)飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
(2)喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
(3)喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
なお、上記の「飲食店」には、食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店、「旅館業」には、旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業が含まれるとされています。

◆支給される額は?
支給額は、「喫煙室設置に係る費用の4分の1」とされており、支給上限は「200万円」となっています。
なお、この助成金は、10月1日から実施される予定です。

〔厚生労働省ホームページ〕
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001gvb6-att/2r9852000001h1ay.pdf

パートの社会保険について!

社会保険(健康保険・厚生年金)が適用になるか否かは、パート社員の労働時間や労働日数で決まります。そのパート社員の1日当たりの労働時間や1ヶ月当たりの労働日数が正社員の概ね4分の3以上かどうかで決まります。具体的には、1日8時間、週休2日の会社を例にとると、1日6時間以上かつ1ヶ月16日以上勤務している場合は、社会保険が適用されます。一方、1日6時間以上でも1ヶ月15日未満である場合や1ヶ月16日以上であっても1日6時間未満の勤務の場合は適用されないことになります。

算定基礎届の改正事項

社会保険の算定基礎届の季節が到来しました。平成23年で重要な情報をお伝えします。

1.4月~6月給与がいつもの月より残業が多く、毎年その期間のみ給与が高かった人に朗報!

4月~6月給与が通常と著しく異なる場合の定時決定が変わります。

「通常の4月~6月で計算した月額」と「過去1年間(前年7月~当年6月まで)から計算した月額」に2等級以上の差が生じ、その差が毎年発生することが見込まれる場合が対象です。

例えば、3月決算の会社の経理担当者が決算のため、1年の内4月~6月が異常に残業が多くなる場合などです。

なお、届出の際は次の資料を添付してください。

①業務の性質上例年見込まれるものである理由を記載した申立書
②被保険者の同意書
③当年4,5,6月の報酬額等と前年7月から当年6月の報酬額等を比較した書類

下記に、①~③のサンプルやQ&Aが記載されています。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20110610S0080.pdf

2.2箇所以上に勤務をしている人の算定基礎届の記載方法が変わります。

従来は各会社の給与を合算し、主たる事務所で合算額を届けていましたが、改正によりそれぞれの会社で記載するように変更されました。

例えば、2つの会社の社長をしていて両方の会社から役員報酬をもらっている場合

詳しくは当事務所又は顧問社会保険労務士、日本年金機構・年金事務所にお問い合わせください。