事務所通信

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事務所通信(糸島通信)

第162号配布中!


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年末調整で定額減税の対象となる人は?

令和6年の年末調整では、定額減税の処理も必要となる(年調減税事務)。年末調整時点の定額減税の額を「年調減税額」といい、年調減税額を算出して年間の所得税額を計算する。年調減税額は、「①本人 30,000 円」と「②扶養している家族1人につき30,000 円」の合計額。年末調整の際に定額減税の対象となる人は、合計所得金額(給与所得以外の所得も含む)が 1,805万円以下と見込まれる人。扶養している家族は、同一生計配偶者、扶養親族とも合計所得金額は48万円(給与では103万円)以下と見込まれる人。

出典:My komon

12月2日で健康保険証の新規発行が終了。マイナ保険証の準備を。

すでに発行されている健康保険証は、経過措置として最大1年間(2025年12月1日まで)使用できる。

マイナンバーを作ってない人や、マイナ保険証の利用登録をしていない人は、保険者から自動で送付される

資格確認書」でこれまで通り保険診療を受けられる。一方、マイナ保険証に対応していない医療機関等を受

診する場合や、マイナンバーカードでの保険証利用ができない場合、「資格情報のお知らせ」が必要。


パワハラ法制化に伴う対応を再確認!

① 優越的な関係を背景とした言動 

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

③ 労働者の就業環境が害されるもの

①~③のすべての要素を満たしたものがパワハラとなる。


厚生労働省の指針では、パワハラの代表的な類型として6つを挙げる。

1.身体的な攻撃(暴行、傷害)

2.精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言)

3.人間関係からの切離し(隔離、仲間外し、無視)

4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

5.過少な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

無自覚に不適切な言動をしたことが、パワハラになることがある。

出典参照:企業実務 

ハラスメントチェックリスト

① 部下に対して過度に厳しい口調を使っていないか

② 部下の意見を頻繁に無視したり、軽視したりしていないか

③ 業務外の時間に頻繁に連絡を取っていないか

④ 部下に必要以上の残業を要求していないか

⑤ 他の社員と頻繁に比較していないか

⑥ 部下のミスを公然と指摘していないか

⑦ 仕事の締切りを現実的でない期日に設定していないか

⑧ プライベートな話題で部下を頻繁にからかっていないか

⑨ 部下に業務外の雑用を頻繁に押し付けていないか

⑩ 部下の個人的な問題に過度に立ち入っていないか

⑪ 部下に対して不必要に威圧的な態度をとっていないか

⑫ 失敗を必要以上に責めていないか

⑬ 職場の雰囲気を悪化させるような発言をしていないか

⑭ 過度のプレッシャーをかけていないか

⑮ 部下に対して偏見を持って接していないか



編集後記


 マイナンバーカードを「マイナ保険証」への利用登録は医療機関、薬局やセブン銀行でもできるため、手続きは簡単。ややこしいのが、従来の保険証や資格確認書は現状単体で使えるのに対し、上記の通り、マイナ保険証は資格情報のお知らせとセット利用が必要な場合がある点である。この点ご注意下さい。

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