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労災保険料率は変更なし、雇用保険料率は引き下げ(2年連続)
令和7年度から労災保険率(その他の各種事業 0.3%)は変更なし。雇用保険料率(一般の事業)は1.35%(労働者負担0.5%、事業主負担0.85% 共に0.05%減)に変更。令和8年度の雇用保険の概算保険料は0.5%で、令和7年度の確定保険料は0.55%の料率で申告する。
参照:厚生労働省
健康保険料率引き下げ・介護保険料率は引き上げだが、新たに子ども・子育て支援金が発生
健康保険料率及び介護保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から変更になる。健康保険料率は都道府県により、引上げ・引下げ・据え置きとなり、福岡県は引き下げ。介護保険料率は引上げ(全国一律)となった。福岡県 健康保険料率 10.11%(▲0.20%)/介護保険料率 1.62%(0.03%UP)で▲0.17%だが、子ども・子育て支援金0.22%がスタート。
参照:厚生労働省
不動産の所有者(法人含む)の方へ
令和8年4月1日から住所・名前の変更登記が義務化
①住所・名前の変更の日から2年以内に登記!
※正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性がある
②義務化前の変更も対象
※義務化前に住所・名前の変更があった場合は、令和10年3月末までに登記必要
③スマート変更登記でらくらく安心!
※無料の手続きをしておけば、その後法務局で住所・名前の変更登記される
スマート変更登記の利用方法
・個人の方 検索用情報の申出をするだけ!
・法人の方 会社法人等番号の申出をするだけ!
所有不動産記録証明書制度の創設(令和8年2月2日施行)
特定の人や法人が所有する不動産について、登記情報システムで検索し、一覧表にリスト化して証明書として交付する制度。これにより、相続人が不動産を把握しやすくなり、登記申請の負担軽減と登記漏れ防止に役立つ。
出典:法務省
健康保険の「被扶養者認定基準」変更に伴う実務対応
令和8年4月より、健康保険・厚生年金の被扶養者認定基準が、
「年間収入の実績」から「労働契約に基づく見込み収入」に改められる。
この制度変更の目的は、繁忙期等に残業時間が増えたことで扶養から外れないようにするため、その後の労働時間を減らすといった働き控えが起こることへの対策。今回の変更によって、被扶養者に該当するかどうかの判断の際の年間収入については、労働条件通知書あるいは雇用契約書等から判断していくことになる。実際の手続きの際には、被扶養者となる者の労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類の添付と、被扶養者となる者からの「給与収入のみである」旨の申立てが求められる。労働契約の内容が確認できる書類がない場合には、従来通り、被扶養者となる者の勤務先から発行された収入証明書や自治体から発行される課税(非課税)証明書等によって、年間収入を判定することになる。被扶養者となる者の認定については、今後、従業員からの問合わせが増えると思われる。
出典参照:企業実務 飯田弘和著
編集後記
令和7年分の年末調整や確定申告では基礎控除が引き上げられ、多くの人が還付金が増えたり、所得税の納税が下がりました。さて、高市首相が表明した食料品の消費税率を2年間に限りゼロにする政策。具体的な実施日は明言されていませんが、、、どうなるのでしょう?