ちょっとした情報を簡潔に紹介!
区 分 | 通 勤 距 離 | 非 課 税 限 度 額 | |
改 正 前 | 改 正 後 | ||
---|---|---|---|
自動車などの 交通用具を 使用している 人に支給する 通勤手当 | 片道2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
片道2km以上10km未満 | 4,100円 | 4,200円 | |
片道10km以上15km未満 | 6,500円 | 7,100円 | |
片道15km以上25km未満 | 11,300円 | 12,900円 | |
片道25km以上35km未満 | 16,100円 | 18,700円 | |
片道35km以上45km未満 | 20,900円 | 24,400円 | |
片道45km以上55km未満 | 24,500円 | 28,000円 | |
片道55km以上 | 31,600円 |
改正後の非課税限度額の適用時期と、
源泉徴収・年末調整への影響は、次のとおりとなります。
(1)改正後の非課税限度額は、
平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。
したがって、企業の給与規定の改定等により、平成26年4月分以後の通勤手当が
追加支給される場合にも、改正後の非課税限度額が適用されます。
(2)平成26年10月20日より前に受けた通勤手当に係る
「給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額の規定」の適用については、
従前の例によることとされました。
したがって、
平成26年10月20日より前に支給された通勤手当に課税分(課税通勤手当)
があった場合でも、源泉徴収税額の再計算は行わずに、
平成26年分の年末調整の際に精算することになります。
【例】「通勤距離(片道)」が「2km以上 10km未満」で通勤手当が5,000円の場合
通 勤 距 離 | 非 課 税 限 度 額 | |
改 正 前 | 改 正 後 | |
非課税分 | 4,100円 | 4,200円 |
課税分 | 900円 | 800円 |
新たに「非課税分」となった100円に係る源泉徴収税額は、平成26年分の年末調整時に精算することになります。(年末調整時に、平成26年分の給与の総支給額から、新たに「非課税分」となった100円を差し引いた金額を基に年税額を計算します)。
出典:TKC 出版
【PDF】 | 平成26年10月17日官報をダウンロード |
商業、サービス業、農林水産業の設備投資を応援する特別な税制措置ができました。
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商業、サービス業、農林水産業の設備投資を応援税制
年末調整の仕方TV
最初の方は具体例が少なく難しいイメージですが、
途中から具体例が使われわかり易い内容です。
約37分間あります。改正点の説明もあります。
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。
(出典:TKC)
以下、詳細は国税庁の質疑応答事例より抜粋
【照会要旨】
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることを考えていますが、その取替に係る費用については、修繕費として処理して差し支えありませんか。
なお、当社は、これまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。
【取替の概要】
事務室の蛍光灯100本すべてを蛍光灯型LEDランプに取り替える。
なお、この取替えに当たっては、建物の天井のピットに装着された照明設備(建物附属設備)については、特に工事は行われていない。
蛍光灯型LEDランプの購入費用 10,000円/本
取付工事費 1,000円/本
取替えに係る費用総額 1,100,000円
【取替メリット】
消費電力が少ない(電気代の削減)
寿命が長い
LEDランプの白色光は、紫外線をほとんど含まないため、生鮮物や化学薬品に影響が小さく、また虫の飛来抑制にもなる
安全で軽量
発熱が少ないため、空調に与える影響が少なく、エアコンなどに係る負担を軽減できる
【回答要旨】
照会要旨に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり解して差し支えありません。
(理由)
1 修繕費と資本的支出
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となります(法基通7-8-2)。一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となります(法令132、法基通7-8-1)。
2 本件へのあてはめ
蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。
【関係法令通達】
法人税法施行令第132条
法人税基本通達7-8-1、7-8-2
既に行った申告について、税金を多く払いすぎたり、医療費控除等の適用を忘れていて還付金が少なかった場合に正しい額に訂正すること(減額更正)を申し出る場合の手続です。
☆提出期限
平成20年分 平成24年3月16日
平成21年分 平成25年3月15日
平成22年分 平成26年3月17日
国税に関する法律の規定に従っていなかった場合又はその計算に誤りがあった場合は、法定申告期限から3年以内に提出してください。
☆提出方法
更正の申出書を作成の上、添付書類とともに、持参又は送付により提出してください。
☆添付書類・部数
申出の理由の事実を証明する書類等を1部提出願います。
(注1) サラリーマンなどで確定申告をしていない人(年末調整のみ)は期限後申告を行うため、平成19年分から確定申告を行えます(提出期限 平成19年分 平成24年12月31日)。
(注2) 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により更正を請求してください。
個人の税金に関係する改正です!
年末調整や確定申告の際に使用する「生命保険料控除」が「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険料控除」が新設されます。
平成24年1月1日以降に加入した保険契約から適用されます(更新や転換した場合も対象となります)。
「介護医療保険料控除」とは、入院・通院等に伴う給付部分にかかる保険料に対して控除されます。平成23年までの契約については「一般生命保険料控除」に含まれていました。
適用限度額については、平成23年までは、
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」それぞれの控除の適用限度額が、所得税5万円 住民税3.5万円で、2つの合計が所得税10万円、住民税7万円でしたが、
平成24年からは、
「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」と「介護医療保険料控除」それぞれの控除の適用限度額が、所得税4万円、住民税2.8万円となり、3つの控除の合計が所得税12万円 住民税7万円となります(住民税の限度額は変更なし)。
申告書を提出した後で、税額や所得金額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには… 詳しくは↓更正の請求の改正のあらまし
自宅に設置した太陽光発電により電気の余剰分を電力会社に買い取って貰った場合には、雑所得に係る収入となります。一方不動産所得のある人が賃貸不動産に設置した場合は、不動産所得に係る収入となります。設置した太陽光発電の補助金は所得税法42条1項により、収入金額に算入しないこととされる一方、取得価額から控除します。その控除後の価額をもとに減価償却費を必要経費として計上しますが、自宅の場合は減価償却費を、自家消費分と売電とに按分する必要があります。収入から経費を差引き赤字となった際、自宅の場合は、他に雑所得がないときには、損益通算できませんが、公的年金など他の雑所得がある人の場合は雑所得内で損益通算できます。(出典:ゆりかご倶楽部)年金の多いおじいちゃんが設置した場合は、税金が還付されるかも^^。
雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設。提出期限など詳しくは↓雇用促進税制